制度の概要
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
ポイント制
申請人ご本人のご希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動,②高度専門・技術活動,③経営・管理活動の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。
高度人材ポイント計算表(在留資格認定証明書用)
高度人材ポイント計算表(在留資格更新・在留資格変更用)
優遇措置
ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
④入国・在留手続の優先処理
⑤高度人材の配偶者の就労
⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
※当事務所では、お客様が高度人材ポイント制優遇制度の対象となるかどうか、ヒアリングした後に申請取次をします。高度人材ポイント制につきましてもお気軽にご相談ください。