在留期間更新申請等をした方から、在留期間の満了の日までに許可が出ない場合も、適法に日本に滞在できるのかどうかというご質問を多く受けます。
平成21年の入管法改正によって次のように定められています。
Q1:在留期間内に在留資格変更・在留期間更新の処分が終了しない場合の取扱い
A1:在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けたものです。
Q2:従前の在留資格をもって在留することができる期間については,それまでに受けていた資格外活動許可の範囲内の活動を行うことができるようになるのでしょうか。
A2:資格外活動の許可の期間を,従前の在留資格で在留することができる期間までとするように,資格外活動の許可を行う際に措置しています。
Q3:従前の在留資格をもって在留することができる期間については,再入国の許可を受けることもできるようになるのでしょうか。
A3:在留期間更新許可申請がなされたときに,再入国許可の延長ができるようになります。
Q4:在留期間更新許可申請等をした場合でも,処分が行われないまま,在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留になるのですか。
A4:在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留となりますが,それまでに処分が行われるよう努めるとの見解です。
なお,申請は在留期間が満了する3か月前から受け付けていますので,出来る限り早めに申請してください。また、処分結果に関するお知らせが届いた際には,できる限り速やかに出頭するようお願いします。
当事務所にご依頼をいただいている場合は、もちろん速やかに出頭いたしますのでご安心ください。