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人文知識・国際業務

日本において行うことができる活動内容等

人文知識」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、会計学、社会学、文学、教育学、哲学、歴史学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務をいいます。
国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する試行若しくは感受性を必要とする従事する活動をいいます(在留資格「教授」、「芸術」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。

【該当例】翻訳、通訳、海外取引業務、デザイナー、私企業の語学講師など。

申請のポイント

①申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
②申請人と招聘者との契約形態としては、雇用、委任、委託、嘱託なども含まれますが、特定機関との継続的なものでなければなりません。
③契約先の期間は事業が適正に行われ、安定性継続性が認められなければなりません。
④「外国の文化に基盤を有する試行若しくは感受性を必要とする従事する活動」とは、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性などを必要とする業務を指します。

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