ビザ取得のご相談受付中【外国人入管行政書士玉田事務所】名古屋入管の申請を代行!東海圏(愛知・岐阜・三重)

HOME » 入管ビザ申請 » ビザと在留資格

ビザと在留資格

入国・在留手続の中で、混乱しやすいものにビザ(査証)と在留資格があります。

1. ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦であると言えます。(ただし、短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合は除きます)。

2. 在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXXの活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。

外国人ビザコンサルタント・入管専門行政書士玉田事務所 東海圏の外国人支援はお任せください。入国、在留、留学、就職、結婚、永住、帰化、起業まで日本で生活する外国人の皆様の「成幸」を応援します!ご相談・お問い合わせ・ご依頼はこちら

ビザ申請代行なら入管専門の行政書士玉田和弘へ

行政書士玉田事務所 Tamada Immigration Lawyer's Office
行政書士玉田和弘 Kazuhiro Tamada.
〒491-0828 愛知県一宮市伝法寺5-9-8 リヴィエール201
5-9-8 #201, Denpouji, Ichinomiya, Aichi, 492-8143
TEL:080-5473-4490
FAX:050-3385-5727
MAIL:info@visa-aichi.com
平日10:00~20:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable
営業時間 TELは9時~23時 土日祝対応可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab