日本人の配偶者等とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは民法817条の2に規定されている特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
①日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。婚姻は、有効な婚姻であることが要件であり、これには内縁の妻や夫は含まれません。また、婚姻関係は形式的にも実質的(同居など)にも認められなければなりません。
②日本人の特別養子
一般の養子は認められませんので、注意が必要です。
③日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。