在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について
「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。
対象となる方
在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。
(1) 日系人
(2) 日系人の配偶者
(3) 日系人の未成年で未婚の実子
(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
(1) ブラジル
ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書
(2) ペルー
ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書
(3) フィリピン
フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE)
(4) その他
各国によって,提出する犯罪経歴証明書が決まっています。