かつては、婚姻関係のない日本人父と外国人母の間に生まれた子の国籍は、父の認知を受けても母の国籍となりますが、その後父と母が婚姻すれば、準正による国籍取得届を届け出ることにより、日本国籍を取得することができるとされていました(旧国籍法3条)。
しかし、最高裁平成20年6月4日判決は、国籍法3条1項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとしました。そして、日本人父から認知された子は、同項の他の要件が満たされたときは、日本国籍を取得するとしました。これを受けて平成21年1月1日より改正された国籍法が施行されました。
法務大臣への国籍取得の届出
日本国籍を取得しようつする子が、国籍取得届を法務局へ提出します。
市区町村長への国籍取得の届出
国籍取得者本人または代理人が市町村役場へ国籍取得届を提出します。
<添付書類等>
①国籍取得証明書
②国籍取得前の身分事項を証すべき書面