現在、法務省から受け取る必要書類提出一覧表には年金に関して次のものが記載されています。
・第1号被保険者については、国民年金記録
(ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し)
・厚生年金法に定める適用事業所の事業主については、年金事務所が発行した厚生年金保険料領収書の写し
つまり、帰化の要件として年金に加入していることが必要となりました。しかし、現在加入していない人が全く帰化できる可能性がないかというとそうではありません。第1回の面談の後でも、速やかに加入の手続きをして書類の受理までに数ヶ月でも年金を払えば受理してもらえることが多いです。
帰化を考えている方は、これからは年金についても気をつける必要があります。