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帰化申請許可に必要な条件

帰化許可申請において6つの必要な条件があります。 ここでは、その6つの条件について具体的にみていきたいと思います。(※配偶者が日本人だと条件は緩和されます。)

1.引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

途中外国に戻って生活されるなどして1の条件を中断した場合は条件を満たしていないと判断されます。
また「住所」とは民法22条で記された、各人の生活の本拠であり、それに至らない単なる「居所」は上記と同様、条件を満たしていないとされます。

※以下のような場合、1の条件は免除される
1.日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
8.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

帰化許可申請において、20歳以上が条件となります。未成年者の場合、一人で申請することはできませんが、その未成年者が両親と同居し、親の扶養に入っている時は、親の帰化許可申請で許可が下りたときは、その子供も帰化される事になっています。
また「本国法によって能力を有すること」とは、韓国や中国、アメリカなど様々な国の人々が帰化をする際に、その国の法律によって能力を有することが必要となります。

以下のような場合、2の条件は免除される(1の免除される条件4~9と同じ)
1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
3.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
4.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
5.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
6.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

「素行が善良である」とは、簡単に言うと「何も悪いことはやってません」ということです。例えば、前科や非行歴の有無、もっと細かいところでいうと交通違反など、通常の日本人と比較して素行が劣っていないかを確認します。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

ここでの「生計を営む」とは、最低限の生活を営むことができればよいと考えられます。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

帰化許可申請において、日本国籍を得ることができた場合、申請者は元々の国籍を失うことになります。(無国籍者である場合は例外)二重国籍の発生を防止する目的で定められた規定です。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

帰化許可申請者は日本政府を暴力で破壊するなどの、日本にとってマイナスの行動はとってはいけないというもの。同じように、そのような団体に加入したり、結成したりしてもいけません。

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