ビザ取得のご相談受付中【外国人入管行政書士玉田事務所】名古屋入管の申請を代行!東海圏(愛知・岐阜・三重)

HOME » 帰化申請・国籍取得

帰化申請・国籍取得


帰化と年金加入

現在、法務省から受け取る必要書類提出一覧表には年金に関して次のものが記載されています。

・第1号被保険者については、国民年金記録
(ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し)
・厚生年金法に定める適用事業所の事業主については、年金事務所が発行した厚生年金保険料領収書の写し

つまり、帰化の要件として年金に加入していることが必要となりました。しかし、現在加入していない人が全く帰化できる可能性がないかというとそうではありません。第1回の面談の後でも、速やかに加入の手続きをして書類の受理までに数ヶ月でも年金を払えば受理してもらえることが多いです。
帰化を考えている方は、これからは年金についても気をつける必要があります。

日本人親の認知による国籍取得

 かつては、婚姻関係のない日本人父と外国人母の間に生まれた子の国籍は、父の認知を受けても母の国籍となりますが、その後父と母が婚姻すれば、準正による国籍取得届を届け出ることにより、日本国籍を取得することができるとされていました(旧国籍法3条)。
 しかし、最高裁平成20年6月4日判決は、国籍法3条1項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとしました。そして、日本人父から認知された子は、同項の他の要件が満たされたときは、日本国籍を取得するとしました。これを受けて平成21年1月1日より改正された国籍法が施行されました。

法務大臣への国籍取得の届出

日本国籍を取得しようつする子が、国籍取得届を法務局へ提出します。

市区町村長への国籍取得の届出

国籍取得者本人または代理人が市町村役場へ国籍取得届を提出します。
<添付書類等>
①国籍取得証明書
②国籍取得前の身分事項を証すべき書面

帰化申請の必要書類

帰化申請必要書類

・帰化許可申請書
・親族の概要
・履歴書
・宣誓書
・帰化の動機書
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・親族の概要を記載した書面
・自宅、勤務先等の周辺の略図
・写真※同居者全員、自宅、店舗、事務所、工場

官公署や勤務先などから取り寄せる書類

・源泉徴収票
・市民税県民税証明書
・国籍を明らかにする書面※国籍証明書、戸籍謄本など
・最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書、在勤及び給与証明書
・本国法によって能力を有することの証明書
・外国人登録済証明書
・納税証明書
・法定代理人の権限を有する書面
・運転記録証明書
・会社の登記簿謄本
・有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本、現在の預貯金の残高証明
・身分関係を明らかにする書面*婚姻証明書、親族関係証明書、出生証明書など

コピーが必要な書類

・外国人登録書、在留カード
・技能資格証明書※自動車運転免許証、調理師免許など
・確定申告書
・事業の許認可証明書
・卒業証明書または卒業証書
・賃借対照表、損益計算書※法人の場合は決算報告書

※提出書類はすべて2通必要です。(1通はコピーでも可)
海外からの返信用封筒も提出する必要があるので、破棄せずに保管しておいてください。
担当官からさらに関係書類の追加提出が求められることがあります。

帰化申請許可に必要な条件

帰化許可申請において6つの必要な条件があります。 ここでは、その6つの条件について具体的にみていきたいと思います。(※配偶者が日本人だと条件は緩和されます。)

1.引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

途中外国に戻って生活されるなどして1の条件を中断した場合は条件を満たしていないと判断されます。
また「住所」とは民法22条で記された、各人の生活の本拠であり、それに至らない単なる「居所」は上記と同様、条件を満たしていないとされます。

※以下のような場合、1の条件は免除される
1.日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
8.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

帰化許可申請において、20歳以上が条件となります。未成年者の場合、一人で申請することはできませんが、その未成年者が両親と同居し、親の扶養に入っている時は、親の帰化許可申請で許可が下りたときは、その子供も帰化される事になっています。
また「本国法によって能力を有すること」とは、韓国や中国、アメリカなど様々な国の人々が帰化をする際に、その国の法律によって能力を有することが必要となります。

以下のような場合、2の条件は免除される(1の免除される条件4~9と同じ)
1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
3.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
4.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
5.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
6.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

「素行が善良である」とは、簡単に言うと「何も悪いことはやってません」ということです。例えば、前科や非行歴の有無、もっと細かいところでいうと交通違反など、通常の日本人と比較して素行が劣っていないかを確認します。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

ここでの「生計を営む」とは、最低限の生活を営むことができればよいと考えられます。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

帰化許可申請において、日本国籍を得ることができた場合、申請者は元々の国籍を失うことになります。(無国籍者である場合は例外)二重国籍の発生を防止する目的で定められた規定です。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

帰化許可申請者は日本政府を暴力で破壊するなどの、日本にとってマイナスの行動はとってはいけないというもの。同じように、そのような団体に加入したり、結成したりしてもいけません。

外国人ビザコンサルタント・入管専門行政書士玉田事務所 東海圏の外国人支援はお任せください。入国、在留、留学、就職、結婚、永住、帰化、起業まで日本で生活する外国人の皆様の「成幸」を応援します!ご相談・お問い合わせ・ご依頼はこちら

ビザ申請代行なら入管専門の行政書士玉田和弘へ

行政書士玉田事務所 Tamada Immigration Lawyer's Office
行政書士玉田和弘 Kazuhiro Tamada.
〒491-0828 愛知県一宮市伝法寺5-9-8 リヴィエール201
5-9-8 #201, Denpouji, Ichinomiya, Aichi, 492-8143
TEL:080-5473-4490
FAX:050-3385-5727
MAIL:info@visa-aichi.com
平日10:00~20:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable
営業時間 TELは9時~23時 土日祝対応可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab