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※名古屋入管の申請を代行します。
※国際結婚、就労ビザでお悩みの方、初回相談無料につきお気軽にご相談ください。国際結婚手続はビザだけでなく、市役所・区役所同行まで名古屋近郊の入管専門行政書士がサポートいたします!!
リーズナブルでも誠実!丁寧!をお約束します
【報酬一例】
国際結婚ビザ認定:120,000円~
転職がない場合の在留期間更新申請:30,000円~
一般永住許可申請:100,000円~
詳しくはこちらをご覧ください⇒サービス・報酬額
サポート体制を拡充し、営業時間拡大しました。9:00~23:00(土日祝対応可)
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入管専門行政書士玉田事務所がお世話になっている皆様です。
☑英会話、中国語、スペイン語、ポルトガル語の講師を雇用している語学学校経営者
☑日系ブラジル人を雇用している自動車部品メーカー
☑製造業、貿易取引業に外国人を派遣している人材派遣会社
☑優秀な中国人調理師を招へいしたい中華料理店
☑会社を設立して酒類輸入販売免許を取得したい中国人
☑妻や夫を海外から呼び寄せたい国際結婚カップル
☑中古車をアジア、中東に輸出しているパキスタン人経営者
☑会社を設立しベトナム料理店を作りたいベトナム人
☑未成年の子供を呼び寄せたいブラジル人
☑中古車販売事業を始めるため古物商を取得したいインドネシア人
☑期間を更新して引き続き日本で頑張りたい外国人の方
☑コックを本国から呼び寄せたいインド、ネパール料理店
☑外国から家族を呼び寄せたい
☑大学を卒業して、日本の会社で働きたい留学生
☑日本に来て10年以上、永住ビザを取りたい
☑ビザの期間内に転職した 方
☑日本人配偶者と離婚し定住者ビザを取得したい
☑帰化を希望している特別永住者
☑外国人登録証から在留カードに切り替えたいが仕事が休めない
☑一度自分で申請したが不許可になってしまった方
☑外国に提出する書類があり、外務省や各国大使館・領事館の認証(アポスティーユ)が必要な方
入管業務のサービス内容
①ビザ取得のご相談、必要書類のご案内
②書類受け取り後、入国管理局へ申請取り次ぎ
③許可後、入管で在留カード受け取り
④お客様へパスポート、在留カードお返し、業務完了
※万一、不許可の場合は、入管行政相談窓口にて理由を確認。
再申請の可能性を検討します。
お知らせ
- 2020.07.01 特定技能うけたまわります
定住者の無犯罪証明書
在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について
「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。
対象となる方
在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。
(1) 日系人
(2) 日系人の配偶者
(3) 日系人の未成年で未婚の実子
(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
(1) ブラジル
ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書
(2) ペルー
ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書
(3) フィリピン
フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE)
(4) その他
各国によって,提出する犯罪経歴証明書が決まっています。
帰化と年金加入
現在、法務省から受け取る必要書類提出一覧表には年金に関して次のものが記載されています。
・第1号被保険者については、国民年金記録
(ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し)
・厚生年金法に定める適用事業所の事業主については、年金事務所が発行した厚生年金保険料領収書の写し
つまり、帰化の要件として年金に加入していることが必要となりました。しかし、現在加入していない人が全く帰化できる可能性がないかというとそうではありません。第1回の面談の後でも、速やかに加入の手続きをして書類の受理までに数ヶ月でも年金を払えば受理してもらえることが多いです。
帰化を考えている方は、これからは年金についても気をつける必要があります。
フィリピン
日本で結婚する場合
①婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)(在日フィリピン大使館で入手)
②婚姻届(本籍地または住所地の市町村役場)
③戸籍謄本取得
④婚姻報告(在日フィリピン大使館)
後日、婚姻報告書(Report of Marriage)が交付されます。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書の発行は、日本に現在在住しているフィリピン国籍者のみに対して
発行されます。
①認証済みの出生証明書
②認証済みの無結婚証明書
③認証済みの両親の同意書(18~25歳の場合)
④フィリピン人パスポート
⑤フィリピン人の証明写真
⑥日本人の戸籍謄本
⑦日本人のパスポート、運転免許証など
⑧日本人の証明写真
フィリピンで結婚する場合
①婚姻要件具備証明書(在マニラ日本国総領事館)
日本人当事者本人が出頭
②婚姻許可書(Marriage license)(フィリピン人婚約者居住地の市町村役場)
③挙式
④婚姻証明書(Marriage contract)の入手
⑤日本へ婚姻届の提出
申請取次行政書士
入国管理局に申請取次ぎの届出を行った申請取次行政書士は出入国管理業務の知識を有し、入国管理局への申請を代行することができます(行政書士の業務範囲は広く、専門が分れているため、全ての行政書士がこの届出を行っているわけではありません)。また申請に係る必要書類の案内とその作成に係るアドバイスをしたり、必要に応じて書類作成の代行をします。
外国人申請人本人や外国人を雇用する企業にとっては、本人出頭が免除され、的確、迅速に出入国の手続を進められるというメリットがあります。
ビザと在留資格
入国・在留手続の中で、混乱しやすいものにビザ(査証)と在留資格があります。
1. ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦であると言えます。(ただし、短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合は除きます)。
2. 在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXXの活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。
行政書士玉田事務所 Tamada Immigration Lawyer's Office
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